※2015年6月25日(木)に行った荒木龍昇議員による一般質問の原稿です。実際の発言とは多少異なりますので、ご了承ください。
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私は緑と市民ネットワークの会を代表してセントラルパーク構想について、集団的自衛権・戦争法について、再生砕石に混入しているアスベスト対策について質問します。
1、セントラルパーク構想について
(1)舞鶴公園・大濠公園地区は150万市民の街の中心にある貴重なオープンスペースです。セントラルパークと称されるこの地区は福岡市新・緑の基本計画では福岡市の緑地の骨格として緑の腕に位置づけられています。セントラルパーク構想では緑地、歴史、芸術文化、観光の視点から検討されていますが、生物多様性ふくおか戦略を踏まえ構想をどう組み立てるのか所見を求めます。
(2)生物多様性ふくおか戦略は、多様性の保全と持続的利用を実現するとして、生物多様性の保全と文化的サービスのポテンシャルは高いとして本市の成長の牽引役と位置づけており、多様な主体や地域との連携を図るとしています。そこで、舞鶴公園・大濠公園地区ではどのような主体と連携しているのかお尋ねします。
(3)整備するに当たっては、このエリアのポテンシャルを把握する必要があります。舞鶴公園・大濠公園地区での生態系調査はいつどのようになされ、その調査結果を構想にどう反映させるのかお尋ねします。
(4)セントラルパーク構想の策定にあたり実施されたパブリック・コメントでは、多様性の保全についてどのような意見が出されているのか説明を求めます。
(5)観光誘致の施設としての整備ではなく、市民の多様な声を生かし歴史的景観と調和する緑地として保全することが、より住みやすい、魅力にあふれる福岡市になり、結果として国内外の人が訪れるようになると考えますが市長の所見を求めます。
<荒木のコメント>
歴史と自然を守る会が発行している「ふるさとの自然と歴史」によると、黒田長政が福岡城を築城するときに松や杉を植えることで石垣と共に二重の障壁にするなど、軍用・薬用の樹木・草花を植えたとしています。また、早良郡田島村からクスノキ、入部、脇山、有田村から萩・ススキを移植、三の丸にはカラタチの生け垣もあったとしています。この様に歴史的に多様な植生が形作られてきました。しかし、セントラルパーク構想が打ち出され、十分な調査がなされないまま既にエノキやメタセコイア、植え込みなどの木々が次々と切られています。植生が画一ではなく多様性があり、多様な虫や鳥たちがすみ、またジョウビタキなど木の実を求めて渡り鳥もやってきていましたが、いまやその鳥たちの姿も見れなくなりました。生物多様性ふくおか戦略を策定した福岡市の政策がこの現実としたら将来が危惧されます。まだ貴重なハガキノキといわれるタラヨウの大木などがあり、樹木の伐採は生物多様性を維持できるよう慎重にすべきです。ここには国の天然記念物に指定される資格があると言われるツクシオオツリガヤ、またアカウキクサ、タイトゴメなどの貴重な植物があり、生態系調査の上、様々な市民の声を生かして多様な植生が維持できる良好な緑地空間として整備するよう要望してこの質問を終わります。
2、集団的自衛権・戦争法について
(1)昨年7月1日安倍政権は集団的自衛権が行使できるよう閣議決定をし、引き続き今年4月27日に日米ガイドラインが改定されました。日米ガイドラインは集団的自衛権行使を前提としており、集団的自衛権行使ができるようにするために安保法制、いわゆる戦争法が国会に上程されています。戦争法が国会を通過すれば自衛隊はアメリカ軍と一体化し、地球の裏まで出かけ武力行使をすることになります。そこで、地方自治の本旨である「住民の福祉の増進」という点から今国会に自民党・公明党政権が上程している安保法制・いわゆる戦争法案について市長の所見を求めます。
(2)戦争法では戦闘がない場所での兵站部門を担うとしていますが、兵站部は武力行使と一体のものであり、戦闘行為そのものです。また、兵站部は敵対国からの攻撃目標になり、そこでは戦闘行為が始まります。ホルムズ海峡での機雷掃海も戦闘行為そのものです。この戦争法ついては、国会において与野党が招致した憲法学者3人全員が安保法制=戦争法は憲法違反と明言していることについて市長の所見を求めます。
(3)三重県松坂市の山中市長は昨年7月1日安倍内閣が集団的自衛権行使のための閣議決定した時に「地方自治体として子どもたちを戦場には送れない」と閣議決定に反対する声明を出しています。戦争法が可決すれば自衛隊員の募集に協力することは子どもたちを戦場へ送ることになります。自衛隊員の募集の協力について、福岡市はやめるべきと考えますが自治体の長である市長の所見を求めます。
(4)憲法第98条及び99条にはどのように書いていますか。
(5)地方自治法第2条16項及び17項はどのように書かれていますか。
●憲法第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
●憲法第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
●地方自治法第2条16項 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。17項 前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。
(6)圧倒的多数の憲法学者は戦争法は違憲としており、また、元内閣法制局長官達も戦争法は違憲と言っています。健保に書かれてあるように違憲である戦争法は無効であり、また地方自治法に書かれてあるように自治体として受け入れるべきではありません。違憲な戦争法は地方自治体として拒否し、法定受託事務としての自衛官募集の協力はやめるべきで、異議申し立てすべきと考えますが、再度市長の所見を求めます。
(7)武力行使によって平和は実現できると考えているのか市長の所見を求めます。
<荒木のコメント>
戦争法は日米ガイドライン改定を実行するためのものであり、自衛隊がアメリカ軍と一体化し、アメリカ軍の指揮の下、アメリカの世界戦略に則り国際紛争に積極的に武力介入するものです。
憲法の前文には「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」書かれてあり、第9条で武力を放棄しています。市長は憲法を遵守する義務があり、住民の福祉の増進を図る責務がある地方自治体の長として戦争法に反対すべきです。戦争法は国の専管事項というのは許されません。
3、再生砕石に混入しているアスベスト対策について
(1)建設リサイクル法が2002年に完全施行され、2008年の国交省の調査によると98%の建設材がリサイクルされており、建物の解体廃材を細かく破砕した「再生砕石」が至る所で使用されています。 ところが、2010年にさいたま市において敷地に敷かれた再生砕石から、本来含まれるはずのないアスベストを含むスレート建材片が発見されたことが新聞報道されました。 これを受けて同年国交省、環境省、厚労省三省合同で建設物等の解体工事などを行う業界関係団体宛てに再生砕石にアスベストを含む建材の混入防止に関する通知が出されておりますが、福岡市における当時の対応状況についてお尋ねします。
(2)当時は福岡市において問題なかったとのことですが、さらに環境省からは、産業廃棄物を排出・処理する関係者事業者への周知、解体工事現場等のパトロール、必要に応じた立入検査を求める通知が出されました。福岡市の実施状況について、過去3年間の実績を求めます。また、再生砕石を扱う産業廃棄物処理業者の調査についてもお尋ねします。
(3)再生砕石を扱う産業廃棄物処理業者については福岡市の調査において確認されているようですが、具体的に再生砕石にアスベストを含む建材が混入していないかの確認はどのように実施されているのでしょうか。
(4)では、再生砕石処理業従事者の健康を守るために、アスベストの飛散状況の検査が実施されているのかお尋ねします。
(5)最後に、市内には6つの再生砕石を扱う産業廃棄物処理業者があるとのことですが、仮に市内の処理業者からアスベストを含む建材が混入した再生砕石が出荷されていなくても他地域から市内の工事現場への搬入もありえるため、アスベストの飛散について調査を行うべきと考えますが、所見を求めます。