タグ別アーカイブ: 討論

再議第1号「議案第107号に関する議決の再議について」賛成討論

私は、緑と市民ネットワークの会を代表し再議第1号「議案第107号に関する議決の再議について」賛成し討論いたします。

私たちは、2月議会で空港の出資に関わる議案が出されてから、一貫して市民の利益を守るためにどうするべきかとの視点で検討を続けてきました。3月に入り、あらためて議会での審議の様子を市民へお伝えしながら、様々な意見を伺ってまわりました。出資の是非に対し、どちらにも賛成しがたいとの公平な立場を保ちながら、市民の方々の意見を伺う中で、出資を望む声がとても多いことを実感しました。また、3月27日の私ども会派の意見開陳で述べた、「問題提起」として退席したことへの反応としても、市内はもとより、市外の空港周辺地域の方々からも、新会社への出資を望む想いが多く寄せられました。たとえ少ない額であっても株主としての責任が発生します。その責任の担保を民意は望み求めています。このような経緯を経て、本議案については、賛成し意見を述べて参ります。

去る3月28日の本会議において修正提案された「活力ある福岡空港づくり基金条例案」に対して私たち、緑と市民ネットワークの会は、市長の出資は必要ないとの主張及び出資をすべきとの条例案についてともに疑義があり、いずれの立場も支持をしないという旨を討論において述べ、苦渋の判断として退席し棄権しました。採決の結果は、賛成39人,反対20人となり、議会としての意思が決定されたものでした。これは過半数の僅差ではなく、3分の2の議員が出資をすべきという答えを出したことになります。この数字は、たとえ再議をしても条例案が可決することは明らかでした。28日の討論で、私は「採決で出された議会の総意を、重く重く受け止めていただきたい」と述べました。

地方政治は市長と議会の二元代表制であり、議員は市民の付託を得て議会を構成しています。議会の判断が僅差ではないにもにもかかわらず、市長が再議に掛けることは、議会の意思を無視することと同じです。61年振りの再議と言われていますが、その時の再議は、手続き上の問題があったために行われたものです。今回の市長が再議に附し議会の意思を無視したことには、市民から付託を受けた議会人として抗議をいたします。

私たちはそもそも福岡空港の「運営権譲渡」については反対をしてきました。その理由の一つは、福岡―羽田便をメインする国内路線が約8割を占める福岡空港は、超高齢社会を迎え今後需要増が続くとは考えられず、仮に容量不足になっても北九州空港と連携すれば福岡空港の滑走路の増設は必要がないと考えています。超高齢社会、人口減少社会を迎え日本経済は縮小していきます。国の借金は2016年12月時点で長期債務及び短期借入を併せて1067兆円となっており、これ以上ムダな投資をすべきではありません。全国に92の空港を認めてきた無秩序な空港政策の上、更に運営権譲渡で過剰な競争を創り出し、勝ち組・負け組を生み出し、更なるムダを増やすことになります。福岡空港の滑走路増設は必要ないとの見解です。

二つ目は、運営権を譲渡するコンセッション方式は、投資した企業は利益を得ますが国民に負担を求める構造にあることです。国は運営委託と言っていますが、いわゆる委託とは大きく異なり、運営権譲渡は特別目的会社が施設を借り受けて経営するものです。福岡空港の場合は空港の管制以外の滑走路の維持管理、航路誘致、空港使用料の決定、空港ビルや駐車場の経営全てを行います。2014年11月に市長及び知事名で国に出した意見書では、運営権譲渡の条件として、福岡空港の借地料年間82億円を国が負担することを求めており、そのようになっています。国の負担とは、税金による国民負担です。本来施設を利用して利益を得るのなら、施設の維持管理に必要な経費は経営する事業者が負担すべきです。市長は「民に出来ることは民に」と言っていますが、その意味は不採算部門が市民負担・国民負担であっても、投資会社が利益を得ればその恩恵がやがて市民に行き渡るというトリクルダウンが起こるからコンセッション方式がよいと言っているようなことです。私たちはこの様な考えには賛同できません。弱肉強食の競争を生み出す運営権譲渡・コンセッション方式を進めることは止めて、国が全国的な視野で均衡ある航空政策を進めるべきなのです。

また、これまでの経緯を振り返った時、運営権譲渡についての議論や運営権譲渡後の新会社への出資について、重要な案件として議会での議論が、もっと早い時期から十分になされることが重要だったと考えます。また議会の意思がどの様にくみ取られたのか、疑問があります。意思決定していくためのプロセスはとても重要です。

この間の質疑において、福岡空港の運営権譲渡のスキームに関する中間報告において、自治体から派遣できる非常勤役員の数が1ないし2名と記されていたことについて、港湾空港局長は、国は当初から自治体から派遣できる非常勤役員の数は1名であったが、中間報告作成時に1ないし2名にするよう国にお願いしたのであって、自治体から派遣できる非常勤役員は1名と繰り返し答えています。この答弁から読み取れることは、2014年11月に国に意見書を出した時点から既に高島市長は新会社に出資しないと国に伝えていたのではないかと思わざるを得ません。

昨年10月の第三委員会において、福岡市が新会社に出資しない考えを報告していますが、議案でないことから議会に報告だけを行い、議会の審議を経ず国に出資しない旨を伝えています。新会社への出資について、重要な案件にもかかわらず議会に審議すべきものとして扱うことなく、2月議会において福岡空港ビルディング株式会社の株の譲渡益に関する処分案として議案に挙げたことは、市長が議会を軽視したと批判されるに十分な理由といえます。

次に、現時点の議論は運営権譲渡を前提としたものになっています。この様な状況において市民にとって何がよりよい選択なのかということです。成田空港では使用している航空会社に販売促進費を出すなど航路誘致競争が始まっており、不採算部門である空港周辺対策が新会社の本来業務として履行されるのかという懸念があります。福岡空港の運営権が譲渡される新会社は、投資を集めるために利益率を確定して出資を集め、利益確保が最重点になります。法定協議会で新会社と自治体との協議の場が持たれることになっていますが、多くの議員がこれまで指摘してきたように、あくまでも協議の場であり、尊重義務はあっても履行責任の担保は確実ではないと考えます。空港周辺整備は基本的には市が責任を持つことが前提ですが、収益事業を行う新会社は応分の責任を果たすことが求められます。新会社に応分の責任を履行させる為には、出資して内部からの監視が必要ではないでしょうか。そして、その財源は不用額となっている7億8千万円の枠内で行えば、市民に負担を掛けずに行えます。

市長は、運営会社への出資はメリットがなく、大切な税金は子育てや環境対策に使っていきたいと述べています。しかし、これまでどのような市政運営がなされてきたかといえば、市長は人工島の土地処分のために立地交付金や住宅市街地総合整備事業補助金に多額の一般財源を使ってきているのです。また、子どもの貧困問題が社会的な課題になっているにもかかわらず就学援助の対象者を削減しました。保育園への補助金5億円について予算化されていたにもかかわらず制度変更を理由に執行しませんでした。これらの事実を見ても、市民のために優先的に税金を使ってきたかのような主張は当たりません。福岡空港ビルディング株式会社の株の譲渡益は、既に子ども未来基金に30億円、スポーツ振興基金に20億円、その他学校施設整備や災害対策の公的備蓄などに支出が決まっています。空港周辺の環境対策等は、航空機燃料譲与税の活用で行えることが、これまでの質疑の中で明らかにされています。出資については、空港未来基金に充てる予定だった不用額となっている7億8千万円の枠内で検討すればよいのです。この7億8千万円は福岡空港ビルディング株式会社に出資していた額と同額であることから、新会社への出資が市民に不利益をもたらすものだと、市長がことさら主張することは市民を欺くようなものです。

予算を決めることは、市民が納めた大切な税金の使い道を決めることです。良いことに使うにしても、税金を納めた市民の納得を得なくてはいけません。納得を得るために、その市民の意見を聞き審議を重ねるのが議会です。今回のような議会無視は市民の声を無視することに他ならず、決して許されるものではありません。議会は、福岡市の将来を決めていくために審議を行う大事な機関です。

市当局の、二元代表制に則ったガラス張りの市政運営、そして公平かつフェアな進め方で議会に諮っていくことを、市民は強く望んでいます。

出資の是非について、出資する場合は予算を伴うため議決が必要となりますが、出資しない場合は議案に掛けず報告で済ませることが出来ます。しかし、今回の福岡空港の運営権が譲渡される新会社に出資するか否かは、福岡空港が位置する福岡市民にとって非常に重要な案件であり、出資の是非に関する意見を議会に求める責務が市長にあると考えます。今更、福岡市として出資を申し出ても入札などが遅れるなど大変難しいと言われますが、この間市長が議会に対して誠実に対応してこなかったことが招いた事態です

私たちは改めて表明します。3月28日の議案第107号の採決結果についての市長の再議という判断、これは、本当に正しいことだったのでしょうか。再議に掛けて力ずくで結果を変えようとする姿勢は市のトップとしてするべきではありません。昨日から日付を超えて行われた、第三常任委員会の出席要請に対する対応でも、自ら再議を附したにもかかわらず、その審議に応じないのは、正に議会無視そのものです。一連のこの状況は、市民の信頼も納得も得られるものではないのですよ。

市長にお願いします。民意を表す議会の意思をどうぞ真摯に受けとめてください。市長の誠意ある対応を心からお願いし、私ども会派の賛成討論を終わります。

 

LINEで送る

12月議会の発言予定(荒木議員・森議員)

本日から12月の定例会が始まります。荒木議員と森議員の発言予定は以下のとおりです。

●14日(月)午前 森議員 平成26年度決算関係議案に関する討論
●14日(月)午後 荒木議員 議案質疑
●16日(水)午前 森議員 一般質問(博多湾の環境保全について) ※予定
●17日(木)午後 荒木議員 一般質問(生活困窮者自立支援について/マンション問題(紛争予防)について) ※予定
●22日(火)午後 荒木議員 討論 ※予定

なお、他会派を含め、全体の進行については市議会ホームページ(http://gikai.city.fukuoka.lg.jp/)でご確認ください。

 

LINEで送る

「安全保障法案の制定を行わないよう求める意見書案」に賛成する討論

※2015年6月30日(火)に行った「集団的自衛権の行使を容認した閣議決定を撤回し、安全保障関連法案の制定を行わないよう求める意見書案」(市民クラブ/社民・市政/緑とネットが立案)に賛成する討論の原稿です。実際の発言とは多少異なりますので、ご了承ください。

//

今回の戦争法は4月27日に改訂された日米安保ガイドラインを実行するための法整備であり、集団的自衛権行使をするための法整備です。自民・公明政権が新三要件が歯止めになるといっていますが、武力攻撃事態法改正での「存立危機事態」、国際平和支援法の「他に適当な手段がない」、周辺事態法改正での「必要最小限度の行使」、いずれも具体的基準は不明確であり、時の政権に判断が委ねられるという極めて危険なものです。そもそも国際平和支援法での後方支援・兵站部門は武力行使と一体のものであり、戦闘行為そのものです。現に戦闘行為がない場所での兵站部門であっても敵対国からは攻撃目標となります。また戦争法が可決すれば、重要影響事態法改正では地理的制約が外され、日米新ガイドラインに従い米軍と自衛隊が一体化し、地球の裏まで戦闘行為を行うことになります。まさに米軍と自衛隊が一体化して戦争する国になるための法案です。

これまで政府は集団的自衛権は違憲としてきましたが、安倍政権は「砂川裁判の判決」をもって集団的自衛権行使の合憲性を主張し、また1972年政府見解を根拠に合憲を主張しています。しかし、砂川事件は集団的自衛権の是非を問うた裁判ではなく、憲法9条による武力行使ができない状況下での安保条約の下での米軍基地の存在を合憲としたものです。また、1972年政府見解でも集団的自衛権を認めたものではなく、宮崎元内閣法制局長も戦争法は違憲と厳しく批判しています。衆議院憲法審査会で招聘された3人の憲法学者が違憲と断じたことをはじめ、圧倒的大多数の憲法学者は戦争法は違憲としています。また、昨日の日経新聞世論調査でも56%が違憲、合憲は22%、57%が今国会で成立させるべきでない、今国会で成立させるべきは26%、81%が説明不足、説明は十分と答えた人は僅か8%でした。この世論調査を見ても戦争法に多くの国民が反対している、また国民に支持されていないことが見えてきます。

憲法を遵守することは安倍首相をはじめ全ての公職になるものの責務です。宮崎元内閣法制局長が「黒を白と言いくるめるものだ」と厳しく批判した解釈改憲は憲法違反行為です。加えて自民党国会議員の学習会で自民党議員の「政府を批判する報道に対してして広告主を通じて規制すべし」という旨の発言、講師の百田氏の「沖縄の二紙はつぶさないといけない」という発言など、言論の自由・報道の自由を否定するこれらの発言は、民主主義を根底から覆すもので許されるものではありません。憲法を遵守しない政権と、その政権内からの言論の自由・報道の自由を否定する発言、更に教師に政治的中立的を要求するとして政治的に教育に介入し思想信条の自由も否定する動きは、まさに民主主義の危機と言えます。

先日昭和10年頃の記録映像を見ましたが、国内の賑わいの裏に自国防衛という名で侵略が始まっていた当時と、今日の状況が重なって見えました。戦争法が成立すれば、日本は戦争する国と見なされ、これまで築いてきた戦争をしない国としての国際的信頼を失うことになります。米軍と自衛隊が一体となって戦争すれば、日本は紛争国の国民の憎しみを買い、日本国民は国内外でテロの対象となり、これまで築いてきた国際的人道支援も困難になります。集団的自衛権は抑止力にならないばかりか、国民の安全を脅かすことになります。憲法を遵守し、民主主義を守り、戦争をしない国としての信頼を築くことこそ国際平和に寄与することになります。平和にこそ幸せが生まれます。戦争は悲しみと憎しみを生み、新たな紛争の火種をつくります。議員諸氏の賛同を訴えて賛成討論を終わります。

LINEで送る

6月議会の議案に対する討論

※2015年6月30日(火)に行った荒木龍昇議員による討論の原稿です。実際の発言とは多少異なりますので、ご了承ください。

//

私は緑と市民ネットワークの会を代表し、今議会に上程されている諸議案の内、議案第134号一般会計補正予算案、議案第140号福岡市科学館条例案について、議案第141号福岡北九州高速道路公社の道路整備に関する基本計画の変更に係る定款の変更についての認可申請について、反対討論を行います。

 

議案第140号福岡市科学館条例案では、六本松九大教養部跡地に建設されるJRの建築物に賃貸し設置される科学館の設置目的、運営及び管理等に関して定める条例案です。この条例案によれば、科学館の展示施設およびプラネタリウムの設置、企画運営及び施設の維持管理は一括して指定管理者に委ねるとしており、PFI方式にするということです。議案第134号一般会計補正予算案には福岡市科学館条例案に定められた指定管理者としてのPFIの特別目的会社に対する15年間の委託料103億円余の債務負担行為が含まれています。

PFI方式は特別目的会社(SPC)をつくり利益率を確定して資金を集め事業を行います。そのために利益を確保しなければなりません。また、資金調達は自治体が調達する金利に比べ金利が高くなると言われています。競争入札で安く落札すればするほど、確実に利益を出すためには経費の削減が行われます。この様なPFIの問題は、第1点はPFI方式が本当に安いのか、第2点は事業の質が維持できるのか、第3点に事業の継続性です。地域、学校、高校、大学との連携など、要求水準を達成するには多くの専門家が必要と考えるが、どのような事業体を想定しているのか。また事業継続についてはどのように担保されるのかが問題です。

質疑で明らかになったように、PFIでは企業のノウハウとして総額が示されても展示の設置費用、企画運営の費用、維持管理などの個別の費用は示されません。そのために、公共施設であるにも拘わらず他施設との比較はできす本当に効率的な事業なのかは議会で検証することはできません。これは議会を軽視することで認められません。

次に、科学館としての質の確保できるかという点です。委託費は債務負担行為として15年間と長く、企画や運営が陳腐化しかねません。また利益確保のために経費削減として再委託が行われ、学術的専門性が求められる科学館としての質を維持できるのか疑問です。質疑ではモニタリングを行い、問題があればサービス購入費の減額などのペナルティを課すとしていますが、この様なことで科学館としての質を維持できるか疑問です。条例案では問題があった場合契約を解除できますが、PFIは15年の長期の債務負担行為でもって利益を確保する構造であるため事実上契約解除は困難と思われ、質の確保でも疑問が残ります。また、要求水準書ではボランティアの育成と活用を求めていますが、小中学校等との連携事業も計画されており、安易な活用は質の低下や事業継続ができるのか危惧されます。

この様なことを総合的に考えればPFIには様々な問題があり、むしろ直営で行い、維持管理などの必要な部分を委託した方が安上がりで、市民に責任もったサービス提供ができます。この際、PFIを運営主体とする条例案は変更し、福岡市直営で事業をすべきです。以上の理由から議案第134号および140号について反対します。

 

次に、議案第141号福岡北九州高速道路公社の道路整備に関する基本計画の変更に係る定款の変更についての認可申請について反対の理由を述べます。

議案第141号は都市高速道路と人工島を結ぶ2.5キロ、事業費250億円の接続道路・福岡北九州都市高速道路6号線を建設するための定款変更の承認を議会に求めるものです。定款変更の是非を判断するためには、この事業の必要性、経費対効果について検討されなければなりません。議案質疑では、国土交通省のマニュアルによる費用便益を計算で費用便益があるとしています。これ自体もはなはだいかがわしさを感じますが、問題は本来高速道路の事業として料金で建設費を償還すべきところが、高速道路使用料金では償還できる見込みはなく、福岡市が多額の負担をすることになると言うことです。都市高速道路からの人工島への出口は2箇所になり、その間隔は数百メートルしかなく、都市高速道路6号線路を建設することで利用車両がそれほど増えると考えられず、市の答弁のように新たに15年後に新たな利用車両が3千台増えたとしても建設費を償還することは不可能です。このことは未だに財源の負担区分が明確にされないことに現れており、福岡市が多くの負担をすることを示唆しています。

国・地方の長期債務は2014年度末で1035兆円、福岡市も2兆4千億円余の借金があります。人口減少を迎え日本経済は必然的に縮小し、税収増は見込めず、高齢化による医療・介護の歳出増、公共施設やインフラの老朽化による保守管理が大きな課題となっています。公共施設整備については将来の需要や必要性を厳しく精査し、投資しなければなりません。福岡市は人口が増えていると入っても高齢化が進み生産人口は減少し始めており都市高速道路6号線がなければならない状況とは考えられません。医療費や福祉の市民負担が増え続ける状況において、財政運営は市民生活優先にすべきです。わずか7分の時間短縮の効果しかない必要性に乏しい人工島への接続道路建設に福岡市は多額な投資をすべきでなく、この議案に反対します。

 

議案第142号ないし147号、150号ないし155号はいずれも賃金水準及び物価水準の上昇に伴う工事請負契約の一部変更の議決を議会に求める議案です。この議案には反対しませんが意見を申し述べます。

国土交通省は2013年5月に設計労務単価を引き上げ、建設業界団体に技能労働者に法定福利費の支払および社会保険に加入できる適正賃金の引き上げを求めました。しかし、建設労働者への適正な賃金の支払いがなされていない実態があり、国土交通省は重ねて関係業界団体に建設労働者へ適正な賃金の支払を求める通知を出すとともに、都道府県、政令市にも指導を求めています。末端の建設労働者まで適正な賃金を支払うことは、若年建設労働者の就労促進と建設労働者の技術の継承に必要であり、また地域の経済活性化にも必要です。今回の工事契約変更については、末端の建設労働者まで適正な賃金の支払いがなされなければ契約改訂の正当性はありません。質疑では福岡市は契約事業者に通知はしても末端労働者まで適正な賃金が支払われていることは確認していません。指導だけではなく法的根拠を持たせる必要があります。今回の契約変更事案については末端労働者まで適正な賃金が支払われることを確認することを求めると共に、適正な賃金支払を徹底するために早期に公契約条例を制定すること求めます。

 

次に議案第149号新青果市場市場会館棟衛生設備請負工事契約の一部変更について意見を述べます。この議案は入札後の設計変更であり疑念を生じさせるものです。入札時点で技術提案項目にアセットマネージメントの視点が組み込まれていれば入札後の契約変更をすることもなく、よりよい提案も出された可能性があると考えます。総合評価項目にアセットマネージメントの考え方を市全体として徹底して取り入れるよう要望します。

 

以上で討論を終わります。

LINEで送る